情報メディア学会: Japanese Society for Information and Media Studies
更新日[2010.04.28]

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情報メディア学会 規約

2000年 6月10日採択

2003年 6月21日改訂

2004年11月20日改訂

2009年 6月27日改訂


第1章 総則
第1条(名称)
  本学会は、「情報メディア学会」(Japan Society for Information and Media Studies)と称する。

第2条(事務局)
  本学会に事務局をおく。事務局の設置場所については、理事会の承認を得て、常任理事会が定めるものとする。

第2章  目的および事業
第3条(目的)
  本学会は、情報メディア研究の進歩発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
  本学会は、前条の目的を果たすため、以下の事業を行う。
  (1) 研究会および講演会の開催
  (2) 学会誌「情報メディア研究」の定期的刊行
  (3) ニューズレターの刊行
  (4) 国内外の学術団体等との連絡および協力
  (5) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認める事業

 2 本学会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第3章  会員
第5条(会員の資格)
  情報メディアに関して研究し、または特にこの研究分野に関心を有する者は、本学会会員となることができる。

第6条(会員の種類)
  会員として、次の4種をおく。
  (1) 正会員  情報メディアに関する研究および図書館・情報センター業務等に携わる者、ならびに情報メディア研究に関心を有する者。
  (2) 学生会員 情報メディア研究に関心をもつ学生(大学院生を含む)等であってそれ以外の業務に従事しない者。
  (3) 賛助会員 本学会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人または団体、組織とする。
  (4) 名誉会員 理事会が情報メディア研究の発展に特に功労があると認め総会に推薦し、総会が承認したもの

第7条(入退会)
  本学会に入会しようとする者は、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。

 2 本学会の名誉を著しく傷つけた者については、会長は、理事会の承認を得て、退会させることができる。

 3 退会の意思をもつ者は、理事会に届け出るものとする。

第8条(入会金及び年会費)
  前条第1項により入会を認められた者は総会の定める入会金を納めなければならない。入会金は1,000円とする。
 2 (1)、(2)、(3)の各号の会員は、総会の定める以下の年会費を納めなければならない。
    (1) 正会員  5,000円
    (2) 学生会員 2,500円
    (3) 賛助会員 1口15,000円、1口以上
 3 名誉会員は会費を免除される。
 4 会費を2年以上滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。

第4章  機関
第9条(役員等)
  本学会に、以下の役員等をおく。
    (1) 理事    20名
    (2) 会長    理事のうち1名を選任する
    (3) 副会長   理事のうち2名を選任する
    (4) 事務局長 理事のうち1名を選任する
    (5) 監事    2名

第10条(理事および監事の選任)
  理事および監事は、総会において選任する。
 2 会長、副会長および事務局長は、理事会において候補者を互選し、総会がこれを承認する。

第11条(任期)
  理事および監事の任期は、3年とする。
 2 理事および監事は再任されることができるが、連続3期その任に就くことはできない。
 3 補欠の理事および監事の後任は、前任者の残任期間とする。

第12条(会長)
  会長は、本学会を代表する。

第13条(副会長)
  副会長は、会長を補佐するとともに、会長が事故にあったときには、会長の職務を代行する。

第14条(理事および理事会)
  理事は、理事会を組織し、会務の方針を決定する。
 2 理事会の議長は、会長とする。
 3 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
 4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条(常任理事および常任理事会)
  理事会は、日常的な会務の運営を常任理事会に委任することができる。
 2 常任理事会は、理事会の互選により選任された10名の常任理事によって構成される。常任理事会の議長は、理事会の承認を得て、会長が指名するものとする。
 3 常任理事会は、常任理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
 4 常任理事会の議事は、出席常任理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条(事務局長)
  事務局長は、理事会、常任理事会の委任にもとづき、日常的会務を処理する。

第17条(監事)
  監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

 2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第18条(評議員)
  会長は、理事会の承認を得て、正会員のうちから評議員を委嘱することができる。
 2 評議員は、評議員会を組織して、会長の諮問に応じ、本学会の事業について、会長に助言するものとする。

第19条(総会)
  会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
 2 理事会の同意を得て、会長は、任意に臨時総会を招集することができる。
 3 全会員の5分の1以上の者が、会議の目的を明示して総会の開催を要求したときは、理事会の議を経て、会長は臨時総会を招集しなければならない。

第20条(議決)
  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第5章  学会誌等の発行

第21条(編集委員会)
  会長は、理事会の承認を得て、理事を含む10名以内の正会員を編集委員に委嘱する。
 2 編集委員により構成される編集委員会は、学会誌「情報メディア研究」等の編集、発行にあたるものとする。
 3 原著論文、総説、研究ノート等については、当該分野につき業績をもつ研究者による査読を行い、学会誌上で紹介する。
 4 情報作品(コンテンツ、データベース、プログラム等)については、関係分野の学識経験者による評価を行い、学会誌上で紹介する。

第21条の2(学会誌の配布)
  正会員、学生会員、及び名誉会員には「情報メディア研究」を1部、賛助会員には1口当たり2部を配布する。年会費にはこの対価を含むものとする。

第6章  雑則
第22条(本規約の改正)
  本規約を改正するには、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付則
1 本学会の事務局は、設立後当分の間、筑波大学図書館情報学系内(つくば市)におくものとする。
2 第8条第1項に係る入会金の徴収は、平成15年6月22日以降の入会申込者に適用する。
3 平成16年11月20日に改正された事項の実施時期は平成17年4月1日からとする。
4 平成21年6月27日に改正された事項の実施時期は平成22年4月1日からとする。